開業届はいつまでに提出すべきか解説!提出期限を過ぎた場合の罰則はある?開業届を提出するメリットやデメリットも一緒に紹介

個人事業主としての働き方を考えている人は、開業届の提出について気になっていることでしょう。

もしかしたら、開業届を出すかどうか迷っている人もいるかもしれません。

そこで今回は、開業届の提出方法を解説します。

開業届を出すメリットもご紹介するので、個人事業主としての働き方に興味がある人は参考にしてください。

開業届はいつまでに提出すべきか解説

個人事業主として働く上で、開業届の提出は義務です。

しかし、開業日の決め方やいつ提出するかを迷っている人も多いでしょう。

もしかしたら、開業届の提出期限が過ぎてしまって困っているという人もいるかもしれません。

今回は開業届の提出方法や提出期限を過ぎたらどうなるのかについてご紹介します。

これから開業届を提出しようと思っている人や個人事業主として働いている人の参考になれば幸いです。

開業届の開業日の決め方

開業届を提出する際、開業日を書かなければなりません。

そこで気になるのが、開業日をどのように決めれば良いかでしょう。

それでは、開業届に記載する開業日について紹介していきます。

特にルールはない

開業日の決め方については、特にルールはありません。自分が好きな日付を設定することが可能です。

もしもお店を経営する場合、お店の開店日にすると良いでしょう。

しかし、店舗を持っていない人は開業日を設定しにくいのではないでしょうか?

そのような人は特にこだわりがなければ、自分が覚えやすい日付にすることをおすすめします。

開業日を書くことがあるのは、開業届だけではありません。

開業日の記載を求められたときに素早く書けるように、忘れないような日付にしておきましょう。

原則開業から1ヶ月以内

開業届を出すのは、開業日から1ヶ月以内が原則となっています。

そのため、開業日は開業届を出す1ヶ月以内の日付にしておく方が無難です。

また、開業日には未来の日付を記載することはできません。

定めた開業日が過ぎてから1ヶ月以内に、開業届を提出してください。

もし、開業日にこだわりたい人は、忘れずに開業日から1ヶ月以内に開業届を提出するようにしましょう。

提出期限を過ぎた場合の罰則はある?

開業当初は、さまざまな準備でバタバタしてしまうことでしょう。

もしかしたら、開業届を出す暇もないかもしれません。

もし、開業日から1ヶ月以上経って開業届を出したら、罰則はあるのでしょうか?

罰則はない

開業届を提出するのが1ヶ月以上先になったとしても、特に罰則はありません

ただ、開業届は青色申告をするために必要な書類です。そして、開業届の提出は義務でもあります。

所得税法の第229条でも開業届は1ヶ月以内に提出しなければならないという記述もありました。

個人事業主としての義務を果たすためにも、特別な事情がない限りは1ヶ月以内に提出するようにしましょう。

損することはある

開業届を出す日が遅れたとしても、罰則はありませんが、損することはあります。

それは確定申告のときです。開業届を出していれば、青色申告で確定申告をすることができます。

しかし、開業届の提出が青色申告承認申請書の提出期限である3月15日より遅れると、青色申告が利用できません。

青色申告が利用できないということは、白色申告で確定申告を行うこととなります。

白色申告は青色申告のようにお得な控除がないので、支払う税金の金額が多くなってしまう可能性が高いです。

 

ワンポイント
開業届の提出が遅れても罰則はないが、損することはあるので早めに提出しよう。

開業届は遡って提出することができる?

開業届は遡って提出することも可能です。開業日は未来の日付でなければ、いつの日付を書いても問題ありません。

しかし、提出日に関しては遡ることができないのでご注意ください。

本来であれば、開業日は提出日の1ヶ月以内の日付にしなければなりません。

ただ、開業日が1ヶ月以内ではなかったとしても、税務署で開業届の受理はされます。

このように開業届は遡って提出することができますが、青色申告は遡ることができません。

青色申告を利用したいのであれば、早めに開業届と青色申告申請書を提出するようにしましょう。

開業届を提出するメリット

もしかしたら、開業届を出すことは手間だと思っている人もいるかもしれません。

しかし、手間がかかるからという理由だけで開業届を提出しないのはもったいないです。

開業届を出すことで、多くのメリットを得ることができます。

屋号を持てるようになる

開業届を出す際、屋号を持つことができるようになります。

屋号の付け方に決まりはないので、基本的には自分が好きな名前にすることが可能です。

しかし、下記のような名前はつけることができないのでご注意ください。

  • 〇〇会社・〇〇法人といった表現
  • 商標登録されている名称

既に登録されている屋号と同じ名称も登録することはできます。

しかし、同じ名称だと誤解を生む可能性があるので、できれば登録されていない屋号を使用しましょう。

屋号を付ければ、屋号名で銀行口座を作ることも可能となります。

事業用の口座と分けたい場合は、屋号を付けておくと便利でしょう。

小規模企業共済に入ることができる

開業届を出すことで、小規模企業共済に入ることができます。

小規模企業共済とは、個人事業主・会社役員・経営者などが事業を廃止するときに給付金を受け取れる制度です。

通常であれば、個人事業主に退職金というものは存在しません。

しかし、小規模企業共済に入っておけば、積立金を退職金として受け取ることが可能です。

事業が軌道に乗らず廃止しなければならない場合に備えて、小規模企業共済には入っておくと良いでしょう。

就業の証明になる

もしお子さんがいらっしゃるなら、就業の証明のためにも開業届は提出しておくべきです。

保育園に申し込む場合、自分が働いているという証明書を提出しなければなりません。

会社員であれば、勤めている企業が用意しますが、個人事業主なら自分で用意する必要があります。

そこで提出することになるのが、開業届の控えです。客観的な就業の証明として、開業届があれば問題はありません。

就業の証明をする機会があるようであれば、開業届は提出しておきましょう。

青色申告ができるようになる

開業届を出す1番のメリットといえるのが、青色申告ができるようになるということです。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

開業届を出していない場合は白色申告となりますが、開業届を出せば青色申告での申告が可能です。

青色申告には白色申告にはないメリットがあるので、どのようなメリットがあるのか紹介していきます。

 

ワンポイント
開業届を出すメリットは4つ
・屋号が持てる
・小規模企業共済に入ることができる
・就業の証明ができる
・青色申告が可能になる

青色申告のメリット

青色申告ができることの大きなメリットは、青色申告特別控除です。

青色申告では、事業所得から最大で65万円を控除することができるようになります。

課税対象金額が安くなるため、自然と節税につながるでしょう。さらに、青色申告では赤字を3年間繰り越しすることができます。

開業当初はなかなか安定した収入が得られず、赤字になってしまうかもしれません。

青色申告にしておけば、赤字が発生しても3年間は繰り越しができるので安心です。

開業届を提出するデメリット

開業届を提出した場合、いくつかのデメリットも受けることとなります。

しかし、メリットと天秤にかければ、メリットの方が大きいでしょう。

念の為、デメリットについても解説するので、頭の片隅に入れておいてください。

扶養から外れる可能性がある

開業届を出すということは、自分で事業を始めるという意思表示です。

そのため、扶養に入っている人は扶養から外れてしまう場合があります。

ただ、給与所得が103万円以下であれば、扶養から外れなくても問題ありません。

扶養から外れると問題があるという人は、開業届を提出しないか所得を103万円以下に抑えるようにしましょう。

失業手当を受給できなくなる

もし、失業手当を受給していて今後も受給したいなら、開業届は出さない方が良いでしょう。

失業手当は、あくまでも失業している人たちに向けた手当です。

開業届を出すということは失業していることになりません。

さらに、再就職の意思もないという判断をされてしまいます。

失業しておらず、再就職の意思もないと判断を下されてしまったら、失業手当の需給が停止されます。

失業手当の受給ができなくなると困る人は、開業届を出すのは辞めておきましょう。

 

ワンポイント
開業届を出すデメリットは2つ
・扶養から外れてしまうかもしれない
・失業手当をもらえなくなる

開業届と一緒に提出した方がいい書類

開業届を提出する際、併せて提出した方が良い書類もいくつかあります。

別々に提出すると倍の手間がかかるので、必要なものは一緒に提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、確定申告で青色申告を行う場合に必要となる書類です。

開業届と同じく、所轄の税務署に提出します。青色申告承認申請書は税務署で受け取ることが可能です。

また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできるので、わざわざ出向く必要はありません。

ちなみに青色申告承認申請書の提出期限は、開業日から2ヶ月以内です。

開業届よりも提出期限に余裕はありますが、開業届とセットで準備して、提出するようにしましょう。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業先住者給与に関する届出書とは、給与を支払う場合に提出する書類です。

給与を経費として計上する場合、こちらの書類を提出しなければなりません。

提出期日は、必要経費に算出したい年の3月15日までです。

ギリギリになると慌ててしまうかもしれないので、余裕を持って開業届と一緒に提出することをおすすめします。

提出先は、開業届や青色申告承認申請書と同じく税務署です。

もしも従業員を雇っている場合は、青色事業専従者給与に関する届出書も提出しましょう。

 

ワンポイント
開業届と一緒に提出した方が良い書類は2種類
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書

開業届の書き方

開業届は提出した方が良いということがおわかりになったのではないかと思います。

しかし、開業届の書き方はどうすれば良いかわからないとお悩みの人もいるかもしれません。

こちらでは、開業届の書き方について解説していきます。

書き方は難しくない

結論からいうと、開業届の書き方は難しくありません。書類の項目に合わせて、必要な部分を埋めていくだけです。

書類は税務署で入手できる他、国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。

ホームページからダウンロードできるPDFはそのまま編集できるようになっているので、ご安心ください。

手書きで記入するのは手間がかかると感じる人は、パソコンを使って編集すると良いでしょう。

会計ソフトを活用すれば簡単に作成できる

手書きの開業届だと、誤字や脱字の危険性が出てしまいます。

そこでおすすめしたいのが、会計ソフトを活用して開業届を作ることです。

会計ソフトを使えば、必要な情報を入力するだけで自動的に開業届が作成されます。

入れる項目もそこまで多くないので、誰でも簡単に作成することができるでしょう。

書類の作成が苦手な人は、ぜひ会計ソフトを活用してください。

開業届で困った場合の相談先は?

個人事業主として働いている人は、開業届を提出するのが初めてだという人がほとんどだと思います。

周りに開業届を出している人がいれば相談できますが、個人事業主との付き合いがない人もいるでしょう。

相談先で困った場合は、デジマクラスやコンサルを活用してください。

開業届だけではなく、事業についてのアドバイスをもらうこともできます。

何事も一人で抱え込むのではなく、周りの力も借りながら個人事業主としての活動を成功させましょう。

まとめ

今回は、開業届の提出方法についてご紹介しました。

提出しないからといって罰則はありませんが、個人事業主の義務となっているので、面倒臭がらず提出しましょう。

記入する項目の中には、難しいことは何もありません。

開業届を提出すれば、確定申告がお得になる青色申告も利用することができるようになります。

提出できない特別な理由がある場合以外は、必ず提出するようにしましょう。

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