個人事業をしていて一人で会社を作ろうと思ったとき、真っ先に思いつく会社形態は株式会社かもしれません。
しかし、経営方針や事業の特徴によっては株式会社よりも合同会社の形態を取るほうが向いているケースがあります。
また合同会社・株式会社の形態を問わず個人事業を法人化すると損する場合もあるので注意が必要です。
この記事では、合同会社の定義や合同会社として一人会社を設立するメリットを解説します。
また運営方法・費用・法人化に向いていない場合の対処法も説明しますので、法人化を検討する上での参考にしてください。
目次
合同会社として一人会社を設立するメリットを解説
日本の会社の形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つです。それぞれ設立に必要な人数や組織体制が異なります。
中でも合同会社は一人会社の設立に向いている形態です。
場合によっては、個人事業主として事業を運営するよりも合同会社で法人化したほうがメリットが大きい場合もあります。
例えば節税対策になる・企業との契約が結びやすくなるなどのメリットです。
自分の事業の状況が合同会社に向いているようなら設立を検討してみましょう。
一人でも合同会社は作れる?
合同会社を一人で作ることは可能です。株式会社も原則一人で設立することができます。
資本金も1円以上あれば問題ありません。そのため、以下の手順を踏めば合同会社を設立することが可能です。
- 合同会社の基本事項の決定
- 定款の作成
- 出資金の支払い
- 登記申請
- 税務署・役所へ各種書類の届出
2006年より前は、株式会社を設立するためには取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。
しかし2006年に制定された新会社法により株式会社は1人でも設立できるようになったのです。
合同会社は新会社法によって新設された会社形態ですので、こちらも1人で会社を作れる仕組みになっています。
合同会社と株式会社の定義
合同会社と株式会社は具体的に何が違うのでしょうか。以下では両者の全体的な違いについて解説します。
合同会社とは
合同会社の特徴は主に2つあります。まず一つは社員全員が会社に出資している点です。
合同会社の社員は有限責任社員といって、自分が出資した範囲内を上限として会社に責任を負います。
また、合同会社の代表者は代表社員と呼ばれ、代表取締役や社長と名乗ることはできません。
合同会社の2つ目の特徴は、会社の出資者と経営者が一致している点です。
そのため合同会社では、株主ではなく出資者である社員全員が会社の意思決定に関わります。
株式会社とは
株式会社は、出資金を集めるために株式を発行して取締役が経営を行う会社形態です。
会社の所有者は株主になるため、所有と経営は分離しています。
そのため株式会社を設立するには株主と取締役がそれぞれ1名必要です。
しかし株式と取締役は同一人物でも問題ないため、一人でも株式会社を設立することはできます。
合同会社と株式会社にかかる費用
費用面では合同会社と株式会社で何が違うのでしょうか。
以下では両者の費用について、会社の設立費用・税金・ランニングコストに分けて解説します。
設立にかかる費用
会社設立にかかる費用は、主に収入印紙代・定款の費用・登録免許税の3つに分けられます。
合同会社の場合は、収入印紙代4万円・定款の謄本作成料2,000円・登録免許税6万円です。合計では10万2,000円になります。
一方株式会社の設立にかかる費用は24万円になります。収入印紙代は合同会社と同じ4万円です。
しかし定款認証の手数料は5万円で、登録免許税にいたっては15万円と合同会社の2倍以上かかります。
設立に必要な費用を比べると、合同会社のほうが株式会社よりも約14万円安いです。
ちなみに、定款印紙代は合同会社・株式会社ともに電子定款にすればかかりません。
税金
合同会社と株式会社はどちらも法人格を持っているため、税金面で両者に違いはありません。支払う税金の種類も同じです。
税金は国税と地方税に分かれています。会社が支払う国税は法人税・復興特別法人税・消費税・所得税・印紙税・登録免許税です。
地方税は、法人事業税・法人住民税・固定資産税・自動車関連の税金が該当します。
基本的に税金は所得額に応じて増えますが、法人格であれば一定金額までは税率が一律です。
具体的には、所得が年800万円以下なら税率は22%、800万円以上なら30%になります。
ランニングコスト
ランニングコストについては、合同会社と株式会社で大きな違いがあります。
株式会社を運営する上では官報掲載費と役員変更時の定款書き換えの費用を支払わなければなりません。
官報掲載費とは、株式会社に義務付けられている決算公開のための費用です。官報掲載費は毎年約6万円かかります。
また、株式会社は原則2年で役員の任期が切れます。役員を変更する際は定款を書き換える費用として約6万円を支払うことが必要です。
一方合同会社の場合は、官報掲載費との定款書き換えの費用のいずれも支払う必要がありません。
そのため、ランニングコストの面では官報掲載費だけを見ても合同会社のほうが毎年6万円安く済みます。
合同会社と株式会社の運営方法
合同会社と株式会社では会社の運営方法にも何か違いがあるのでしょうか。
以下では両者の運営方法の違いを「役員」「知名度」の観点から解説します。
運営方法
合同会社と株式会社の違いを理解するには、まずそれぞれの会社の運営方法を知っておく必要があります。
株式会社の場合は会社の経営者と所有者が一致していません。そのため、会社の重要な意思決定を行うには株主総会を開くことが必要です。
また、取締役会や会計参与といった会社の代表でも社員でもない外部の人間が運営に関わります。
一方合同会社は所有者と経営者が一致した組織で、意思決定を行う際は原則社員の過半数で決定します。
株式会社のように外部の人間が運営に参加することはありません。
役員
合同会社と株式会社では役員の種類が異なります。合同会社の役員は、社員・代表社員・業務執行社員の3種類です。
一方株式会社の役員は取締役・監査役・会計参与の3つに分かれます。ただし、監査役と会計参与はいなくても問題ありません。
また役員任期についても合同会社と株式会社では違いがあります。合同会社は役員の任期がありませんが、株式会社は原則2年が任期です。
しかし株主による株式の売買に制限がある非公開会社であれば任期は最長10年となっています。
知名度
合同会社と株式会社は知名度にも違いがあります。一般的に合同会社は株式会社よりも知名度が低いです。
知名度の違いは日常の業務において何か違いをもたらすものではありません。
しかし、取引先や銀行との契約を結ぶ際には知名度の高い株式会社のほうが信用を得やすい傾向があります。
両者に知名度の違いがあるのは、合同会社が2006年から出現した会社形態であるためです。
企業によっては取引先を株式会社に限定しているところもあります。
これは中小企業に良く見られるので、中小企業を相手に事業を行う場合は株式会社にするほうが良いでしょう。
ただし外資系大手企業の日本法人で合同会社の形態を採用している会社もあるので合同会社の知名度も少しずつ上がっています。
合同会社を設立するメリット
会社を設立する際に合同会社を設立するメリットは何なのでしょうか。
以下では合同会社のメリットを紹介します。具体的には以下の2つです。
- 意思決定が速い
- 利益分配が楽
意思決定が速い
合同会社の場合、会社の意思決定をすばやく行うことができます。株式会社と違って、所有者と経営者が一致しているためです。
株式会社であれば、会社の所有者である株主から合意を得るために株主総会を開かなければなりません。
しかし合同会社であれば原則社員の過半数の賛成を得るだけで良いです。
総会を開く手間や時間が必要ないので、株式会社よりも意思決定が速くできます。そのため、変化に強い機動力のある経営が可能です。
利益分配が楽
合同会社であれば利益の配分ルールを自由に設定できるため、利益分配が楽です。
株式会社の場合は株主に対して出資額に応じて還元しなければなりません。
合同会社であれば出資額に応じた利益配分にすることもできますし、出資額に関係なく会社への貢献度で配分することも可能です。
利益分配を自由に設定できれば、出資の額が少なくてもスキルや能力で貢献している社員に多く利益を還元できます。
合同会社を選んだほうが良い人の特徴
会社を設立する際に合同会社の形態を選んだほうが良いのは、自由度の高い経営をしたい人です。
合同会社は株式会社よりも手続きや経営のルールがシンプルですのでより自由に会社を運営できます。
また会社の設立費用やランニングコストが安いので会社の運営費用をなるべく抑えたい人にも合同会社はおすすめです。
将来的に上場を目指していたり従業員50人以上を抱えたりする想定がなければ、合同会社のほうがメリットが大きくなります。
株式会社を設立するメリット
株式会社には合同会社にはないメリットがあります。株式会社を設立するメリットは以下の2つです。
- 社会的信用度の高さ
- 株の発行ができる
社会的信用度の高さ
株式会社を設立するメリットの一つは社会的信用度の高さです。
株式会社は合同会社に比べて守らなければならない法の規制が多く、設立するにも他の形態よりも高額な費用がかかります。
そのため設立や経営維持のハードルが高い分、社会的信用度も高いのです。
また日本の企業の約9割は株式会社ですので、知名度の高さが社会的信用度にリンクしているともいえます。
社会的信用度が高いと取引先との契約・人材採用・銀行からの融資などでメリットが大きいです。
株の発行ができる
株式を発行できる点も、株式会社を設立するメリットです。
企業が既存の資産を手放さずに資金調達をするには「負債調達」と「自己資金調達」の2つの方法があります。
負債調達とは、銀行などの金融機関から借り入れたり社債を発行したりすることです。負債調達は全額を返金した上で利息も払う必要があります。
一方株式の発行などが該当する自己資金調達は返済義務がありません。また担保や保証人も不要です。
そのため株式が発行できると資金調達の選択肢が広がることになります。
株式会社を選んだほうが良い人の特徴
会社を設立する際で株式会社を選んだほうが良いのは、社会的信用度を重視する人です。
また、取引先と契約するために株式会社の形態を取らなければならないこともあります。
さらに将来的に上場を考えていたり会社を大きくするために出資を募ろうとしている場合も株式会社が良いでしょう。
加えて、代表取締役という肩書を使いたい場合や従業員を雇う計画がある場合も株式会社を選ぶべきです。
法人化に向いていない場合
上記で合同会社・株式会社のどちらを選んだら良いかを説明しましたが、場合によっては法人化そのものが向いていないこともあります。
それは、個人事業主としての利益が年500万円以内である場合です。
利益が500万円以内であると、個人事業主として支払う所得税よりも法人税の税率が上がってしまいます。
この場合会社を設立しても節税対策にはならず反対に税負担が増えてしまうので、法人化に向いていません。
また、法人化すると固出費が増えてしまうため、事業が安定していない人も法人化には向かないです。
例えば、法人化すると健康保険や厚生年金保険に加入するため毎月の社会保険料が高くなってしまいます。
さらに、会社に課せられる税金のうち法人住民税の均等割部分は事業が赤字であっても支払わなければなりません。
法人化に向いていない人は転職がおすすめ
会社勤めをしていて個人事業の利益が年500万円以内である人や事業が安定していない人は、新しいキャリアとして転職がおすすめです。
転職をして会社の給与と個人事業の2つの収入源を持っておけばリスク分散になり事業を守ることにつながります。
また、転職したほうが個人事業がやりやすくなるケースもあるのです。
会社によっては社員の副業を認めるだけでなく、新しい制度を導入して積極的にサポートしているところも少なくありません。
例えば書籍の購入代を会社が負担したり有料セミナー代を援助したりなどです。
さらに、自分の事業と関わりの深い会社へ転職すれば、会社で学んだ知識を個人の活動に活かすことができます。
法人化が向いていないと思ったら転職を検討しましょう。
しかし副業に協力的な企業を求人の情報から見抜くのは難しいです。制度上は副業OKであっても会社の雰囲気が伴っていないケースもあります。
もし転職することで個人の事業をさらに伸ばしたいと考えるならデジマクラスなどの転職コンサルタントに相談すると良いでしょう。
転職コンサルタントは業界や企業の実態について多くの情報を持っているため、個人の事情に合った求人を提案してくれます。
さらに面接日時の設定や給与の条件交渉など転職で時間や手間がかかることを代行してくれるのも魅力です。
転職活動による負担を減らせるので事業への影響も少なくて済みます。
まとめ
合同会社とは社員が会社に出資をして経営する会社形態で、株式会社と異なり会社の所有者と経営者が一致しています。
合同会社を設立するメリットは、意思決定が速い点と利益配分が楽になる点です。
合同会社の運営は株式会社よりも自由度が高く、組織の仕組みも複雑ではありません。
合同会社を設立するには約10万円が必要ですが、株式会社を作るよりも約14万円も安く済みます。
ただし個人事業の利益が500万円以内である場合や事業が不安定で赤字になる可能性がある場合は法人化に向いていません。
この場合は事業を継続しつつ、副業のサポート体制が整っている企業へ転職したほうが得です。
転職先を探す際は転職活動による負担を減らすためにデジマクラスなどの転職コンサルタントを活用すると良いでしょう。